相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金といいます。
そして、相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。
さらに、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。
|
申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、延滞税なども課税されることにもなるため注意が必要です。
また、「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよく頂きますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。
家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)である判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません。
実際の相続税の税務調査では以下の3つがポイントで判断しています。
被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同じ印鑑を使っているときは、次のような点を指摘される可能性があります。 ・預金口座は誰が開設したものなのか? ・預金口座に入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか? |
通帳や印鑑を被相続人が保管している際は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。 ・預金口座は誰が開設したものなのか? ・預金口座を入金したのは誰なのか? ・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?
・子供や孫の居住地とは異なる、被相続人の居住地近くの |
名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。 ・贈与契約書は作成してあるか? ・贈与税申告を行っているか?
・財産を受け取った人は、財産を受け取ったことを |
Copyright © 福岡相続相談所 橋脇誠税理士事務所 橋脇 誠 九州北部税理士会 登録番号:60967 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-6 第5ガーデンビル5F 092-482-7717 All Rights Reserved.