贈与税の延納

 
贈与税は金銭一時納付が原則です。
納期限までに金銭納付が困難など一定の場合には、最長5年以内の延納の制度が設けられています。
 
1)納付税額が10万円を超えること
2)納期限までに納付できない理由があること
3)担保を提供すること(延納税額50万円未満かつ延納期間3年以内の場合不要)
4)期限までに延納申請書を提出します

 

 

相続のご相談受付中(福岡県内全域対応!)

サービスに関するご質問・お見積もりのご依頼は無料です。お電話またはメールにてご連絡ください0120-947-626

無料相談実施中!受付時間 平日9:00~18:00

  • 料金表
  • 事務所概要
  • 専門家紹介
  • お客様の声
  •  

無料相談会実施中!0120-947-626 受付時間 平日9:00~18:00

図1.png

料金表

スタッフ紹介

bloghashi.png

アクセス

【橋脇誠税理士事務所】相続小冊子バナー200ppx.png

 

Contents menu

事務所概要 橋脇誠税理事務所 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-6 第5ガーデンビル5F福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-6 第5ガーデンビル5F

accessside.png


 

blog.png

 

対応エリア

Copyright © 福岡相続相談所 橋脇誠税理士事務所  橋脇 誠 九州北部税理士会 登録番号:60967 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-6 第5ガーデンビル5F 092-482-7717 All Rights Reserved.