大切な方がお亡くなりになり、ご相続人の方は葬儀のお手配、多数の手続き等でご心労の事かと存じます。そのようなご事情の中でも、相続税の申告には期限は迫ってきます。相続分野に詳しい税理士でないと、思わぬ損をしてしまうケースも少なくありません。
「今まで税理士に相談した事がない」という方でも、安心してご相談ください。
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これは、納税者も納税額も大幅に増えることを意味しています。
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私達は相続が得意な会計事務所として長年運営しております。
2015年、相続税の対象者が大幅に広がった事で
これまであまり相続税に対して意識をしていなかった方も
対応しなければならないという状況です。
相続が発生し、お気持ちも落ち着かないころとは存じますが
相続税申告は刻一刻と迫ってきます。
是非、私達にご相談頂き、不安な事をすっきりさせて頂ければと
存じます。
ご相談は無料(夕刻・夜間対応可)、アクセスも博多駅徒歩5分と
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相続税の申告
相続税の申告期限
各相続人が取得した財産の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合には相続税の申告書を相続開始の日から10か月以内に提出しなければなりません。
期限後申告
10か月の申告期限を過ぎて申告することを「期限後申告」と言い、その理由によっては「無申告加算税」と「延滞税」というペナルティが発生します。
期限後申告のペナルティ 「無申告加算税」
期限後申告の場合、無申告加算税と延滞税が発生します。
税務調査で指摘されて期限後申告をした場合は、税額の15%の無申告加算税が課せられます。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、超過分について20%の税率が課せられます。
また、申告期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞税も発生します。
延滞税については、期限後申告が納付期限から2ヶ月以内の場合は7.3%または公定歩合+4%のいずれか低いほう、期限後申告が納付期限から2ヶ月を超える場合は14.6%となっています。
もっとも、税務調査により期限後申告を指摘される前に納税者が自ら申告した場合は、5%の無申告加算税で済みます。
つまり、期限後申告となってしまう場合でも、早急に対応することが重要です。
申告額が少なかった場合のペナルティ 「過少申告加算税」
期限内に申告した場合でも、税額を少なく申告していた場合には「修正申告」が必要です。
逆に、税額を多く申告していた場合には「更正」の請求をする必要があります。
【修正申告】・・・申告した税額が実際よりも少なかった場合に、修正申告により誤った内容を訂正します。
【更正の請求】・・・申告した税額が実際よりも多かった場合に、還付請求などをします。
修正申告を自発的に行った場合は税金は加算されませんが、税務署に指摘された場合は10%または15%の過少申告加算税と延滞税が課せられます。
仮装、隠蔽等のある相続申告のペナルティ 「重加算税」
相続税が発生することを知りながら故意に申告書を提出しなかったり、財産を隠した場合は、その悪質さに応じて最も重いペナルティが課せられます。それが「重加算税」です。
隠蔽・偽装申告には35%、隠蔽・偽装したうえ無申告の場合は40%の重加算税および延滞税が課されます。
更正の請求
既に申告した相続税額が過大であった場合には法定申告期限から5年以内に更正の請求をすることにより過大税額の還付を受けることができます。
いかがでしたでしょうか???
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