遺言書がない場合、相続人全員が相談をした上で、相続財産の「何を」「誰が」相続するかを決めます。
この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加しなければなりません。
これは不公平な遺産分割の決定が行われないようにするためです。
したがって、相続人が一人でも不参加の場合に行われた遺産分割協議は無効になります。
相続人が遠隔地にいる場合などは一つの場所に集まることが困難ですから、遠隔地の相続人と書面を通じて協議しても構いません。
遺産の分割方法には大きく分けて、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。
遺産分割の方法についてはこちらをご確認ください。
特別受益とは、相続が開始する前に被相続人から贈与や遺贈により受け取った財産のことです。
実際の相続が開始したときに相続財産に加算して計算する場合があります。
例えば、被相続人の娘が相続発生前にマンションを買ってもらった場合、これを相続分として考慮する場合があります。
被相続人の生存中に、財産の維持または形成に特別寄与(貢献)した相続人がいる場合、寄与(貢献)のない他の相続人と同等に相続財産を分配するのは公平を失することになります。
このような場合に、寄与者に対して寄与(貢献)に相当する額を加えて相続財産を分割する制度です。
例えば、付き添い介護を長男が行ってきた場合、長男の相続分に寄与分を加えて考慮するということです。
遺産分割協議を行っても相続人の間で話し合いがつかない場合があります。
その場合、家庭裁判所の遺産分割の調停か審判の手続きを利用することができます。
調停手続きを利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。
この調停は関係者のうちの1人または何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続きでは、当事者から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出したりします。
そして、解決のために必要な助言を行うなどして合意を目指します。
調停手続きを利用しても話し合いがまとまらない場合、調停不成立となり、自動的に審判手続きが開始されます。
家事審判官(裁判官)が、相続財産の種類、相続人の年齢・職業・心身の状態、生活の状況、その他事情を考慮して審判を下すことになります。
制度上では調停と審判がありますが、このような手段に進んでしまうと関係が壊れてしまいかねません。
調停や審判に進まないためにも事前に遺言書を書くなどの対策をおすすめ致します。
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