相続財産を分ける方法は主に3種類あります。
これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられるアプローチですので、一度ご確認ください。
預貯金、土地、株式、さらに車や家具以外にも、相続財産は多岐に渡ります。
また、遺産分割の対象とならない財産もありますので、事前にご確認ください。
遺言書がない場合、相続人全員が相談をして相続財産の「何を」「誰が」相続するかを決めます。
この話し合いのことを遺産分割協議といい、相続においては最もトラブルになりやすい段階です。
遺産分割協議で決定した遺産分割の方法や金額を記載した書類を遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書を作成する上での注意点や雛形をご紹介します。
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