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特別代理人とは

 
 相続が発生した際、相続人の中に未成年者がいる場合や、後見人と被後見人がいずれも相続人となる場合には、代理人を立てる必要があります。
 相続人が未成年者である場合、通常であれば、未成年者の代理人は本人の父母がなることが一般的ですが、相続人の中に未成年者の父母が含まれている場合、父母は未成年者の代理人になることはできません。
 未成年者および父母との間に相反する利益行為がある場合には、父母は代理人になることができなくなるのです。
 この場合、親権者は子供のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
 

 特別代理人には、利害関係のない候補者を立てる

ことが必要となりますが、一般的には利害関係の生じない親族や、第三者などを候補者とします。
 
 同様に、後見人と被相続人がいずれも相続人となる場合にも、利益が相反しない特別代理人を選任する必要があります。
 
特別代理人の選任申立てに関しては、事前に行わなければならない事項もあります。
 
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