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相続財産の名義変更 

 
遺産分割協議が確定すると、次に必要なのが相続財産(不動産や預貯金、動産等)の名義変更ですが、期限が定められていないためうっかり忘れないようにしましょう。
 
特に注意が必要なのが不動産の名義変更です。
現金を引き出す必要のある銀行口座や換金する可能性の高い有価証券の名義変更は多くの方が行なわれると思いますが、不動産を分割せずに親からそのまま引き継ぐ場合には名義変更しなくても住み続ける・保有し続けることが可能ですが、名義変更しないうちに相続人に万が一のことがあった場合は、法定相続人が増え、財産の売却や分割を余儀なくされることも多くみられます。後々のトラブルを避けるためにも必ず行いましょう。
 
名義変更が必要な代表的なものは以下の通りです。
 

不動産の名義変更

被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きで、相続登記(不動産登記)と言います。
 

相続不動産の売却について

相続した土地・建物を名義変更せずにそのまま売却する場合の手続きです。
 

生命保険金の受け取り

相続人が生前、生命保険をかけている場合の手続です。
 

預貯金の名義変更

被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されてしまい、預金を引き出すことができなくなります。
そこで、凍結された預貯金の払い戻しを受ける場合の手続も理解しておきましょう。

 

 

 

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