相続税申告は税理士に頼まず、「自分で行なうことは可能」です。 しかし、多くの人が税理士に申告を依頼するのには勿論理由があります。 これから自力で行なおうとお考えの方、 すでに自力で作成し始めているが、困っている方、 自力で作成したが、受け取ってもらえなかった方、 当てはまる方は、ぜひご一読いただければ幸いです。 |
相続税申告書第1表の右下を見てみましょう。ここには税理士の署名捺印欄があります。
税申告書は通常、税理士が作成することが一般的であるため、税理士に依頼せずに自分で相続税申告書を作成した人は、この税理士署名欄が「空白」になります。
税務署とすると、「税理士が関与せず素人の人が相続税申告書を作成している、これは何か間違いがある可能性が高いはずだ、とりあえず相続税の税務調査に行こう」という判断になってしまいます。 このため、自分で相続税申告をした場合、かなり高い確率で相続税の税務調査対象になってしまいます。また、そのため、そもそも書類を受け取らない場合もあります。 「せっかく手間暇かけて作ったのに受け取ってもらえない!」ということが起きないように、早めに税理士に依頼しましょう。 |
税理士に支払う報酬を節約できたと喜んでいたのも束の間、ペナルティーを含め多額の追徴税額を納めることになるなど、高い税務リスクを負ってしまうこともあるのです。 こうなるんだったら最初から税理士に依頼した方が安上がりだったという事態にもなりかねません。 このように、税理士が関与しないケースでは支払う相続税の額が過大になってしまうリスクがあります。 |
次に、必要な書類を取得した後は、申告するための書類も作成しなければなりません。 専門的知識が必要となる段階ですので、初めての方が作成するのには多大な時間と勉強が必要となるでしょう。 また、申告は相続発生から10ヵ月以内にしなければならないという期限もあるので、これに間に合うように手続きを行わなければなりません。 |
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