相続財産には、相続してプラスになるものと、マイナスになるものがあります。
また、相続財産にならないものもありますのでしっかりとした調査が必要です。
「ちゃんと財産は把握できているから」ときちんと調査されない方が多いですが、このような方のほとんどが後々もめることになります。
あなたが把握されているものが相続財産のすべてとは限りません。
また、相続財産は必ずしもすべてがもらって得(プラス)になるものとは限りません。
「どれが相続財産なのか」
「財産はいくらに相当するものか?」
「他にマイナスになる財産はないか」
などにお困りになった場合は、迷わず専門家のアドバイスを受けてください。
●不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
●不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
●金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
●動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
●その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
●借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
●公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
●保証債務
●その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
●財産分与請求権
●生活保護受給権
●身元保証債務
●扶養請求権
●受取人指定のある生命保険金
●墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
民法上の相続財産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には時価で換算することになります。
ただし、相続財産の評価では、評価方法によって相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では相続財産の対象とその評価の扱いが異なります。
したがって、財産評価には専門的な判断が必要です。
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