1)配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合は相続税はかかりません。
2)配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません。
但し、この制度を利用するためには、原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告を済ませておかなければなりませんのでご注意ください。
法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、6万円が控除されます。
*相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。
6万円×(20歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額
贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払っている場合には相続税から控除できます。
贈与税控除額
= 贈与を受けた年分の贈与税額 ×
(相続税の課税価格に加えた贈与財産の価額/贈与を受けた年分の贈与財産の合計額)
相続人が70歳未満で障害者のときは、障害者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
1)法定相続人が一般障害者の場合
対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。
6万円×(70歳-相続開始時の年齢)=一般障害者控除
2)法定相続人が特別障害者の場合
対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき12万円が控除されます。
12万円×(70歳-相続開始時の年齢)=特別障害者控除
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