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相続税の計算方法

1 各人の課税価格の計算

 
まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。

 

相続又は遺贈
により取得した
財産の価額
みなし相続等
により取得し
た財産の価額
非課税財
産の価額
相続時精算課
税に係る贈与財
産の価額(注1)
債務及び葬
式費用の額
純資産価額
(赤字のときは0)


 

純資産価額 相続開始前3年以内の贈与財産の価額(注2) 各人の課税価格
(千円未満切捨て)

 

 
(注)
1.相続時精算課税適用者(相続時精算課税に係る受贈者(子)をいいます。)がその特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者(親)をいいます。)から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるその特定贈与者からの贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。
2.相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。


 

2 相続税の総額の計算

 
相続税の総額は、次のように計算します。
 

 

課税価格の合計額の計算

 
 各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額
 
 

課税される遺産総額の計算

 
課税遺産総額=
 課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
 
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
 
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
 
(1) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
 
(2) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

(3) 基礎控除額は、平成27年1月1日以後の相続から(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
 

 

各法定相続人の取得金額の計算 

上記で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。

法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
 課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分
 

 

相続税の総額の基となる税額の計算

上記で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。

 

算出税額=
 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率
 


上記で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。

 

 

3 各人ごとの相続税額の計算

 
相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
 

 

相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額

 

 

4 各人の納付税額の計算

 
上記3で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。

ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。

なお、子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときは孫(その子供の子)について相続税額に加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については相続税額に加算する必要があります。

 

各種の税額控除等は次の順序で計算します。

 

【各相続人等の差引税額の計算式】

各相続人等
の税額
相続税額の
2割加算
暦年課税分の
贈与税額控除
配偶者の税額軽減 未成年者控除

 

障碍者控除 相次相続控除 外国税額控除 各相続人等の控除後の税額
(赤字の場合は0になります)

 

各相続人等の控除後の税額 相続時精算課税分の贈与税相当額
(外国税額控除前の税額)
各相続人等の納付すべき税額(※)


 

 

※ 各相続人等の納付すべき税額が赤字の場合
赤字となった金額
(マイナスは付けません)
相続時精算課税分の贈与税の計算をする際、
控除した外国税額
還付を受けることができる金額
 

 (相法11~20の2、21の9~16、33の2、相基通16-1~16-3、19-11、20の2-4)

 

 

相続税評価額の算出 

以上の相続税を算出するにあたり、相続によって取得した財産の評価は、相続開始時点の時価で行い、「遺産分割」はこの時価(相場)を基準に行います。相続税の申告に用いる財産の評価は、この時価(相22条)の算出を相続税法や国税庁の通達(財産評価基本通達)に従って行います。

この計算は複雑で専門知識が要求されます。
 
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。

 

市街地にある宅地

路線価(その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの千円単価の価額)の補正後金額×宅地面積 

 

 

路線価のついていない宅地

固定資産税評価額×所定の倍率

 

家屋

固定資産税評価額

 

上場株式証券

相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額

 

非上場株式証券

会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産総額を基に計算した価額

 

普通預金・通常貯金 相続開始日の残高

定期預金は、相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額

 

死亡退職金

受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)

 

生命保険金

受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)

 

一般動産

調達価額。不明なものは(新品小売価額-経過年数に応じた減価額)

 

自動車

調達価額または(新品小売価額-経過年数に応じた減価額)のいずれか

 

ゴルフ会員権 (取引相場のある会員権)

取引相場×70%

 

相続税評価額の算出は間違いがあってはいけませんので、専門家にご相談されることをお勧めします。

 

 

 

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