二次相続とは
二次相続(にじそうぞく)とは、父や母のどちらかが先に死亡した際に始まる通常の相続(一次相続)を行った後、残されたもう一方の親も死亡した場合に、子供だけで行われる相続のことです。
残された子どもたちは本当の意味で遺産相続を完了させるためには、この一次相続と二次相続の両方を経験しなくてはなりません。
2回目の相続のことを考えて相続をした場合と対策を取らなかった場合は、トータルの税額に大きな差が生じることがあります。出来る限り対策を取っておくことが必要です!
二次相続対策を取った場合と取らなかった場合
(1)対策を取らず、法定相続通りに財産を取得した場合
一次相続(旦那様の死亡時) |
二次相続(奥様の死亡時) |
4億円
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3億円
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旦那さまの相続における相続税(一次相続)は、
・遺産に係る基礎控除額が4,800万円(3,000万円+600万円×3人/3000万円+600万円×法定相続人の数)
・相続税の総額が9,220万円となり、
遺産を法定相続分通りに取得した場合には奥さまの税額は4,610万円、子供一人当たりの税額は2,305万円
しかし、奥さまは相続税の配偶者控除の適用を受けられるため相続分どおりの財産の取得であれば税額が出ないようになっていて納付税額は0となります。
そのため、3人の納付税額の合計は4,610万円(2,305万円×2人)となります。
次に、奥さまが亡くなられた場合の相続税を計算します。
奥さまの遺産額は、もともと持っていた1億円に旦那さまから相続で取得した2億円を加えた3億円となります。
・遺産に係る基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)
・相続税の総額は6,920万円
奥さまの相続において子供二人が納付する相続税額の合計は6,920万円となります。
旦那さまの相続において相続分通りに財産を取得した場合には、
一次相続と二次相続における相続税額は合わせて1億1,530万円となります。
(2)対策を取った場合
一次相続(旦那様の死亡時) |
二次相続(奥様の死亡時) |
4億円
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3億円
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旦那さまの相続における遺産に係る基礎控除額や相続税の総額は同額となりますが、財産の取得の状況が異なるので、奥さまの税額は2,766万円、子供一人当たりの税額は3,227万円となります。
奥さまは相続税の配偶者控除の適用があるため納付税額は0となり、奥さまと子供二人の納付税額の合計は6,454万円(3,227万円×2人)となります。
次に、奥さまが亡くなられた場合の相続税を計算します。奥さまの遺産額は、もともと持っていた1億円に旦那さまから相続で取得した1億2,000万円を加えた2億2,000万円となります。
・遺産に係る基礎控除額は4,200万円
・相続税の総額は3,940万円となり、
奥さまの相続において子供二人が納付する相続税額の合計は3,940万円となります。
このように相続を行なった場合には、
一次相続と二次相続の合計相続税額は合わせて1億394万円となります。
最初の相続における財産の取得額を変えるだけで旦那さまの相続と奥さまの相続におけるトータルの相続額を1000万円以上少なくすることができます!
まとめ
このように、最初の相続の際に次の相続のことを考えた対策が必要になります。
奥さまの財産が多い場合には、最初の相続で奥さまが沢山財産を取得してしまうと、最初の相続では相続税の配偶者控除により税額が多額にはならなくても、2回目の相続では多額の相続税が発生し、2回の相続トータルで見ると相続税額が多くなってしまうという状況が起こる場合があるのです。
二次相続対策を行うためには、財産の総額を明確しなければなりません。
現金しか保有していない場合、財産の総額を求めることはあまり難しいことではありません。
しかし、土地や建物を保有している場合には、財産総額を明確にするのはとても難しいです。
そのため、必ず専門家に相談するようにしましょう。
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