外国人の贈与税の事例
状況
韓国籍で日本に数年住んであるA氏からの相談
A氏はここ数年日本で生活しており、今後も日本を生活拠点にする予定です。
そのため自分が住むためのマンションを購入することを検討しているのですが、
そのマンションの取得資金の一部2,000万円程度を韓国に住む母親から援助してもらうつもりで考えています。
贈与税はかかるのでしょうか?
またどのような手続きをすればよいのでしょうか??
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ご提案と解決
① A氏は贈与税の納税義務者となるのでしょうか?
日本国籍はないが日本国内に住所があるため、居住無制限納税義務者となり、贈与税が発生します。
② 贈与税を減らすポイント
A氏が自分で住むためのマンション購入資金であれば、「住宅資金贈与の特例」をつかうことができます。
住宅取得資金の非課税制度について
平成27年中 非課税枠1,000万円
「質の高い住宅の場合」1,500万円
27年中に2,000万円贈与してもらい、非課税枠1,000万円使い残り1,000万円を贈与とした場合、
以下の金額が課税されることになります。
(贈与額2,000万円-非課税枠1,000万円)=1,000万円
(1,000万円-110万円)×30%-90万円=贈与税117万円
通常は、非課税枠を超える1,000万円部分を母親の持分にすることによって、贈与税が発生しないようにするケースが多いのですが、今回は母親が遺産課税方式を採用している韓国国籍であり、その母親に相続が発生した場合そのマンション持ち分について韓国と日本での二重課税となる可能性が高いため、このような贈与税負担も不利ではないとの助言をしました。
なお「住宅資金贈与の特例」は、年により非課税枠が変わり、適用要件も変わりますので、注意が必要です。
ご不安な方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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