相続登記の義務化は2024年4月1日から開始されます。
不動産登記法改正後は、相続の開始及び所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなくてはなりません。
相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合には、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
また、今回の改正では住所変更登記の義務化も行われ、不動産所有者に氏名や住所の変更がある場合には2年以内に変更登記をしないと、5万円以下の過料を求められる可能性があります。
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産において相続登記が完了していない場合は、改正法施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。法改正以前に所有者となっていたものの、法改正が施行されてから相続すると認知した場合には、認知した日から3年以内に相続登記をする必要があります。
氏名や住所の変更手続きに関しても、法改正の施行日から2年以内が期限となります。
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