令和2年11・12月号 居住用不動産の贈与
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与が行われた場合には、贈与税の基礎控除の他に最高2,000万円までが控除されます(配偶者控除の特例)。
適用要件
適用を受けるための要件は次の通りです。
〇婚姻期間が20年以上(贈与時点で判定し、年数の1年未満は切り捨てます)の夫婦間での贈与であること
〇贈与する財産は、居住用不動産か居住用不動産の購入資金(金銭)に限られること
〇贈与を受けた配偶者は、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その贈与を受けた居住用不動産あるいは贈与された資金で取得した居住用不動産に実際に居住し、以後も引き続き居住する見込みであること
※居住用不動産とは次のようなものです。
1.居住用の家屋とその敷地 2.居住用の家屋のみ 3.居住用家屋の敷地のみ(この場合はその土地上の家屋の名義が贈与者である配偶者か同居の親族であること)
申告手続き
贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日の間に贈与税の申告が必要です。
次の書類を添付して贈与を受けた人の住所地の所轄税務署に申告します。
1.贈与税の申告書
2.戸籍謄本(抄本)および戸籍の附表の写し(贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
3.贈与を受けた居住用不動産の登記事項証明書その他の書類でその居住用不動産を取得したことを証するもの
※金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合には、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。