令和2年5・6月号 新型コロナウィルス対策に係る給付金等と税金
今回は新型コロナウィルス対策として行われている給付金等と税金についての簡単な内容をお届けします。
一口に給付金・助成金といってもその内容により所得税等の課税・非課税が異なります。
特別定額給付金(個人への10万円給付)
「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)のもと、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行われるもので、支給対象者は基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者です。
新型コロナ税特法第4条第一号により非課税所得とされています。
持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給するものです。
事業の収入となり、個人所得税、法人税とも課税所得となります。
雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウィルスの影響により業績が悪化したなどの理由によって、事業主が休業手当を支給して従業員を休ませた場合に、その費用の一部を政府が助成するものです。
事業の収入となり、個人所得税、法人税とも課税所得となります。
休業協力金等
都道府県や市町村等から一定期間に渡り休業や営業時間の短縮などを要請された事業主に対して支給するものです。自治体によって名称や支給額が異なります。
事業の収入となり、個人所得税、法人税とも課税所得となります。
※これらの他、自治体独自の給付金等があるかと思われます。給付対象者や給付条件等さまざまな要素で課税・非課税の判断は異なりますので、ご不明な場合は専門家へご相談ください。