相続税の更生の請求とは、相続税の申告書を提出し相続税を納めた後に、その相続税を払いすぎていたことがわかったときに、税務署に対して減額更正を求めることができる手続です。
更正の請求は、法定申告期限から5年以内に行うことができます。
ただし、相続税法第32条の更生の請求の特則に定める事由があった場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から4カ月以内に限り、更生の請求をすることができます。
特則に定められる特殊な事由には、次のようなものがあります。
申告期限までに相続財産の分割が終わらず、法定相続人が法定相続分を取得したものとして課税価格を計算し申告・納付した後、当該財産の分割が行われ、各相続人が取得した相続財産の課税価格が異なることとなった場合。
推定相続人の廃除等の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定などにより相続人が異動した場合。
遺留分の減殺請求に基づき、支払う金額が確定した場合。
遺贈にかかる遺言書が発見された、または遺族の放棄があった場合。
Copyright © 福岡相続相談所 橋脇誠税理士事務所 橋脇 誠 九州北部税理士会 登録番号:60967 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-6 第5ガーデンビル5F 092-482-7717 All Rights Reserved.